契約書を作成するメリット
私達の毎日の暮らしのなかで知らず知らずのうちに契約行為を行っています。全ての契約行為において契約書を作成することは難しいかもしれません。例えばスーパーで買い物をした際も、売買契約となり売買契約書を作成しても構いません。お隣さんから大根をいただいても贈与契約となり、贈与契約書を作成しても構いません。しかしその度に契約書を作成することは現実的に難しいことでしょう。
それでは契約書とは何か。どんな場合に契約書を作成するべきなのでしょうか。
契約書とは契約の内容を明確にすると同時に、後に残すことを目的とするため契約当事者間で作成する書面のことをいいます。
そして契約当事者双方が署名捺印を行います。
当該契約に関して第三者が保証する場合は保証人も署名捺印することもあるでしょう。
契約の内容を明確にする必要がある場合は、一般的には売買契約の場合は不動産や自動車などの高額な物品に用いられます。
契約書を交わし後々の争いが起こった場合の確かな証拠になります。公正証書で作成して証拠能力を高める場合も存在します。
実はこの契約書、我が国の民法においては原則として契約成立の要件とはされていないのです。
そこで、実際の取引の現場においては、口頭のみで契約が行われたり、受注書、発注書の交換によって契約を済ませてしまうことが多々あります。信頼関係や商慣習を重視した結果です。
契約書を作成した場合に注意しなければならないこととして、印紙税法により収入印紙を貼付しなければなりません。収入印紙の貼付を失念した場合も契約そのものの効力に影響はありませんが印紙税法上の問題は残ります。
しかし、後になって何かしらの点についてトラブル等が発生した場合、どちらの言い分が正しいか判断することが出来ず結局裁判になったり、なんていうこともあります。
やはり、このようなことにならないためにも意見の相違や争いを最小限に抑えるためにしっかりとした契約書の作成保管をオススメしております。
最近では、インターネットで検索すると、契約書の雛形が見つかります。大変便利なものですが雛形というものは基本的なポイントは押さえてあるものの、そっくりそのまま全てのケースに当てはまるものではありません。ケースによっては当事者双方の納得のうえで特約事項といわれるその契約に特別な約束事を記載しなければならないこともあります。
具体的な事案に即し当事者が納得しやすい契約書を作成することが懸命です。
島根県松江市と広島県福山市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートでは、専門家が当事者様からしっかりとお話を伺い、契約書作成のアドバイスを致します。
契約書の作成やすでに交わした契約書の内容等でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。