行政書士法人彩りサポートでは、様々なお客様から様々なお仕事のご依頼をいただいております。
お客様と打ち合わせをしている中で、「行政書士ってどんな仕事をしているんですか?」と質問されることがあります。
たしかに、どんな仕事をしているか、一般の方には少し分かりにくいところがあるかもしれません。
そこで、行政書士が普段どのような仕事をしているのかを説明するとともに、行政書士法人彩りサポートとして、どのような業務を皆さまにご提案出来るか、これからのコラムで考えてみたいと思います。
行政書士法人彩りサポートは、島根県松江市に事務所を構えております。
もちろん、その近郊の街でもお伺いして誠実に業務を遂行致しますので、疑問点等があればお気軽にお問い合わせ下さいね。
行政書士のお仕事をご紹介していきます。
まずは、行政書士とは何か です。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、この書類作成に関する相談及び書類の提出を代行することを業務とする資格です。
官公署とは、各省庁、都道府県庁、市役所や区役所、町役場、村役場、警察署等のことを指しています。
こういった官公署へ提出する書類の作成は、とても複雑なものが多く、ミスがあると何度も何度も足を運ばなくてはなりません。
そういった、国民の皆さまの負担を行政書士が請け負い、スムーズな手続きを提案させていただきます。
島根県松江市と広島県福山市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートでは、迅速丁寧なサービスのご提供を心がけております。
官公署への書類作成や提出をお考えのお客様、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士のお仕事 その1「権利義務に関する書類の作成やその書類作成に関する相談に応じる事を職務とする」
この権利義務に関する書類とはどのようなものを指すのか。難しい言葉で言われてもなかなかピンと来ません。
権利義務に関する書類の定義は、権利が発生したり、存続したり、変更あるいは消滅するといった法的効果を生じさせることを目的する意思表示を書面にしたもの となります。
つまり…極端に言うと契約書みたいなものです。
契約書は簡単に作れるようで作れません。
その契約書について細かく見ていきたいと思います。
具体的に言うと、売買契約書、請負契約書、賃貸借契約書、雇用契約書などが挙げられます。
最近はインターネットで契約書の雛形なども手に入るようになりました。
しかし、それをそっくりそのままコピーして…等というのはあまりにリスクが高いです。
やはりケースに即した内容でしっかりと作った方が良いです。
行政書士法人彩りサポートでは、お客様に合った契約書作りのお手伝いをさせていただいております。
契約書作成でお悩みのお客様、ぜひ一度、お気軽にご相談下さい。
行政書士のお仕事 その2「遺言書や遺産分割協議書の書類作成」
遺言、特に自筆証書遺言については、お客様に手書きをしていただく必要がありまので、行政書士としては原案の提案をしていくことになります。
遺言書は決まった書き方がございますので、適当に書いてしまっては、後に問題が起きる可能性があります。
やはり専門家の意見を聞いて作成して頂きたいです。
行政書士が作成することが出来る書類に遺産分割協議書というものがございます。
普段、なかなか耳にすることのない言葉かもしれません。
遺産分割協議書というのは、相続が発生した後に、誰がどの遺産を相続するか、相続人全員で協議した上で、それをまとめたものとなります。
この遺産分割協議書も、いい加減に作ってはいけません。
遺産分割協議書をもとに相続登記を行います。
お客様の大切な財産である不動産について、しっかりと管理していくことが必要な社会において、その書類を適当に作るなんて危険過ぎます。
行政書士法人彩りサポートは司法書士法人彩りサポートとともに、相続登記のお手伝いをしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
行政書士のお仕事 その3「内容証明書の作成業務」
一度は耳にしたことがある方も多いと思います。
内容証明とは何か、それは「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったのか、郵便局が証明してくれるもの」です。
ただ、気をつけなくてはいけないことがあります。内容証明というものは、ある内容の文書を「送った」ことを証明するものであって、そこに書かれていることが事実であると証明するものではないということです。
では、内容証明に意味があるのかと思われる方もいるかもしれません。
主張の内容によって、「送った」ことに意味がある場合もありますし、内容証明を送られた相手は心理的圧迫を感じることでしょう。
内容証明の書き方についてご説明したいと思います。
まず、用紙ですが、自由です。最近はA4の紙が多く使われています。
その用紙には手書きでもパソコン入力でも構いません。
次に、形式です。1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。
「用紙1枚に520字以内です。」
縦書きなら「1行20字以内の場合、1枚26行以内。」
横書きなら、「1行20字以内の場合、1枚26行以内。」「1行13字以内の場合、1枚40行以内。」「1行26字以内の場合、1枚20行以内。」で520字に収まります。
この字数を守らなければなりません。
このルールで作成した同じものを3通用意します。
1通は相手に送るもの、1通は郵便局に保管されるもの、1通は自分用になっています。
作成した文書及び封筒には、差出人及び受取人の氏名住所を記載することを忘れないようにしましょう。
ちなみにですが、内容証明は日本語で作成しなければなりません。
英字は氏名や会社名などの固有名詞のみにしか使用できませんのでご注意下さい。
あと、句読点も1個1字と数えます。
枚数は何枚でも自由ですが、2枚以上に及ぶ場合、ホッチキス等で合綴し、繋ぎ目に割印する必要があります。
なお、内容証明郵便に同封物を入れることは出来ません。
内容証明郵便を出したいというお客様、島根県松江市と広島県福山市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートへお気軽にご相談下さい。
行政書士のお仕事 その4「念書、示談書、協議書、覚書、合意書、嘆願書、陳情書、上申書、始末書の作成業務」
これらの書類は意外と忘れられがちです。
こういった書類は意外と作成しようと思った時に、どう書いてよいかわからないことが多いです。
それは、日常生活を送る上で、こういった書類を作成することはおろか、触れることすらないからだと思います。
ここに挙げた書類は、書類の性格上まさにケースバイケースで作成しなければなりません。
行政書士法人彩りサポートでは、専門スタッフがお客様からしっかりとお話を伺い、ケースに即した書類を作成致します。
島根県松江市にある行政書士法人彩りサポートへ、まずはお気軽にご相談下さい。
行政書士のお仕事 その5『公正証書に関する手続き』
公正証書という言葉をお聞きになったことがある方も最近は多いのではないでしょうか。昔に比べてテレビやインターネット等で多く取り上げられていますので、公正証書も広く知られるようになってきたと思います。
さて、そんな公正証書とは何か?
まず公正証書とは公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
公証人とは公証役場におられる方で、元裁判官だったり元弁護士だったり、法律についてかなり見識の深い方がされています。
公正証書には、法律上強い証明力があるとされ、また、ある一定の要件を備えた公正証書には、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果が期待できます。
通常用いられている契約書に効力がないわけではありません。
しかし、いざ契約書を作ってみたものの、履行してもらえる可能性が低いかもしれない…そんな時は公正証書にした方がいいかもしれません。
行政書士は、契約書等をもとに公正証書にする手続や、会社定款の認証を受ける手続等の公証役場への手続きを代理人として行っています。
公正証書にするべきなのか、そうでないのか。
公正証書にするとしても、どのような内容にすべきなのか。
行政書士法人彩りサポートでは、お客様1人1人に合わせた契約書作成はもちろん、公正証書作成もお手伝いいたします。
『建設業許可申請について』
平成24年11月1日より建設業許可申請の必要書類に「健康保険等の加入状況を確認する書類」の提出が追加されました。提出が追加されてから、そろそろ5年が経ちます。
この書類は、建設業許可の取得を考えている(他に、「建設業更新許可申請をしようとする」など。)法人、個人事業主が社会保険、労働保険へ加入しているのかを確認するためのものです。そして確認の資料として別に次のものを提出します。社会保険については「保険料の納入に係る領収書」など、雇用保険については「労働保険概算・確定保険料申告書」とその「保険料の納入に係る領収済通知書」です(島根県の場合)。(従業員が4人以下である個人事業主である場合(未加入)の例外もあります。)
では、なぜ社会保険や労働保険の加入の確認をするようになったのか?そのひとつの理由として、現場で働く労働者の労働環境を良くするためがあります。会社が社会保険に未加入だったことで労働者の方が、高額な医療費を負担しなくてはならなかったりした場合、可哀そうですよね。
「健康保険等の加入状況を確認する書類」は、記入するところ少ないですが、労働者の労働環境を良くするために、大切な書類でもあると言えるのではないかと私は思います。
行政書士法人彩りサポートでは、建設業の許可申請手続代行を行っております、どうぞお気軽にご相談ください。
