日本は国土が狭いことから、 土地の利用について様々な法律で制限が掛けられていることがあり ます。農地もその一つです。
農地を転用する場合、 つまり農地を農地以外のものに変更する場合や、 農地を誰かに譲渡する場合には、 原則として行政庁の許可が必要になります。( 届出でよい場合もあります。)
このような農地を転用するための許可申請や届出書の作成提出は行 政書士の業務です。
松江市と福山市に事務所を構える行政書士法人彩りサポートでは、 もちろん農地転用業務も行なっております。
農地転用については、是非当事務所へご依頼下さい。