カーディーラー等などで普通自動車を購入された方はまず、自動車保管場所証明書(通称車庫証明)を取得します。取得後約1か月以内に自動車登録をしなければなりませんが、ご自身で車庫証明を申請されていても登録の際には原則車両を管轄の運輸支局に持ち込みナンバープレートの取り付けには封印処理をしなければなりません。
カーディーラーで購入した際はおそらくほとんどの場合、カーディーラーさんが車両を持ち込んだりして、登録業務を行っていると思います。
なぜ原則にしたのかというと、この封印をカーディーラや行政書士など特別に封印権を与えられた方については、その事業所などで封印(出張封印といったりしますが)が出来る様になります。この封印については甲、乙、丙、丁種受託者という形で分かれております。行政書士は丁種受託者になりますが、行政書士法人彩りサポートは現在は出張封印は持っていません。封印権の資格を持っていても、各運輸支局から委託を受けなければなりません。
今回、車庫証明や軽自動車の登録のご依頼を頂いておりますカーディーラー様から普通車の車庫証明と自動車登録のお仕事を頂きました。そこのディーラーさんは封印権をお持ちでしたので、岡山県のお客様という事で車庫証明を取得し、その足で運輸支局まで行き登録業務を行うことができましたが。普通であれば運輸支局にて封印処理をして頂くことになりますが、各運輸支局から特別に委託を受ける事で、ご依頼のディーラー様も委託を受けておられナンバープレート等を持ち帰り新しいナンバープレートを取り付け、古いナンバープレートを返納する形で行うことが出来ました。