お久しぶりです、補助者Kです。
今回は自動車登録に必要な添付書類の有効期限についてお話しさせて頂きます。
自動車登録に必要な添付書類として、印鑑証明・住民票・車庫証明書などが必要なことは別のコラムでも説明があったと思いますので省略致します。
さて、この添付書類の有効期限ですが令和2年5月22日より、新型コロナウイルス感染症対策の一環として申請人や発行官署の負担軽減を理由に有効期限について延長処置が行われております。
最近、お客様から書類の再発行や再取得の問い合わせが多いため詳しく説明致します。
車庫証明に関して通常の有効期限は証明日より40日間(島根運輸支局提出分)となっております。
- こちらは提出する運輸局により30日の場合もあります。申請書に記載がありますご確認下さい。
おおよそ証明日より一ヶ月程度と考えていただけると良いと思います。
対策後の有効期限は令和2年2月28日から8月28日までに警察署にて発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に提出があった場合、有効なものとして取り扱います。と、なっています。
期限切れと思い、警察窓口で再申請される方が多いと聞いております。
再申請を行うと、県証紙代が申請の度にかかるので窓口にて再申請が必要か確認の必要があります。
印鑑証明・住民票や事業証明書及び営業証明書に関して通常の有効期限は発行日から三か月以内となっております。
- ここでの有効期限につきましては自動車登録の添付書類としての有効期限になります。有効期限は窓口により違いますので提出先にご確認下さい。
対策後の有効期限は、令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に提出があった場合、有効なものとして取り扱います。と、なっております。
今は、役所もマイナンバーカードの発行などで密になっていることも多いため再取得する場合不安に感じる方もいると思います。発行日をご確認の上、この延長処置を有効に使って頂ければと思います。
自動車登録と記載致しましたが、軽自動車の手続きも同様の処置がとられております。
現在もコロナの影響下にあるため、延長処置が更に延長される場合もあり得ます。
また、上記とは別になりますが、希望番号の引換期限等についても一部延長されております。
災害などにより延長処置はしばしば行われております、書類の期限等についてご不明な場合はお気軽にご相談を頂ければと思います。