普通車の登録をする場合、委任状と譲渡証を作成しなければいけません。
車体番号以外は、捨印が入っていれば訂正ができますが、車体番号は訂正ができません。
車体番号を間違えると、新たに委任状や譲渡証をもらいなおさなければいけません。
また全て、実印ですので、もらいなおすことは、大変な事です。
個人で書類を作成しようとすると、結構大変な事です。
申請する機関は平日しか業務していません。
そんな時は行政書士彩りサポートをご指名下さい、相談は勿論ご依頼を頂ければ迅速に対応致します。
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車体番号以外は、捨印が入っていれば訂正ができますが、車体番号は訂正ができません。
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また全て、実印ですので、もらいなおすことは、大変な事です。
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