先日個人のお客様から所有権移転のご依頼を頂きました。
当初所有者が車屋さんで、使用者がお客様だったものを、所有権もお客様本人にしてほしい。との依頼でした。
車検証の内容を確認すべくお客様より車検証をお預かりして手続きに移ろうとするとお客様より
「車を購入したお店がもう無いから手続きを誰に聞いたらよいか分からなくて。」と……
なんとなく嫌な予感がして所有者様の情報を見るとやはり所有権はなくなったお店についていました。
法人様が職務を閉鎖される理由は様々ですが
閉鎖される原因によって今回の移転登録に必要な書類も変わってきます。
先ずは法人様にご連絡をしてみた所電話番号自体が使用されておらず法務局でこちらの法人様の閉鎖事項の登記簿謄本の取得する事になりました。
登記簿謄本の情報よりこちらの法人様が事実上破産の為お店を閉められた事が判明しました。
破産してお店が無くなったとはいえ所有権は未だこの法人様にあります。このような場合でも所有権移転する為に必要な書類は通常と変わりません。
連絡先も存在しないお相手に対してどうするか?
今回の案件に関しては登記簿謄本に破産管財人様のお名前が表記されておりました。
破産管財人とは破産裁判所によって選任され破産裁判所の指導監督の下に破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者のことをいいます。
つまりは破産、閉鎖した法人=破産管財人となるので通常の所有権移転で必要となる書類はこちらの破産管財人様に準備して頂く事になります。
管財人様と連絡もとれ必要書類を全て頂き無事に手続きが完了いたしました。
この様に色々な事情で閉鎖される法人様がありますが閉鎖の原因によっては手続きの仕方も必要書類も異なってきます。
お困りの際は相談からでも良いですのでお気軽に彩りサポートまでご連絡お待ちしております!迅速かつ丁寧に対応させて頂きます!
