内縁の配偶者には相続権はありません
相続権がある配偶者とは婚姻届けが出されている配偶者です。
長年一緒に生活を共にし、他の者が夫婦であると認めていたとしても、内縁の配偶者に相続を受ける権利はありません。
たとえ結婚して1週間後に相続が発生したとしても配偶者の法的な地位に変わりはないわけで配偶者として相続をすることができます。
婚姻はされていないが内縁の方がいらっしゃるという方で、その方に財産を遺したいお思いの方は当事務所までご相談下さい。
内縁の配偶者には相続権はありません
相続権がある配偶者とは婚姻届けが出されている配偶者です。
長年一緒に生活を共にし、他の者が夫婦であると認めていたとしても、内縁の配偶者に相続を受ける権利はありません。
たとえ結婚して1週間後に相続が発生したとしても配偶者の法的な地位に変わりはないわけで配偶者として相続をすることができます。
婚姻はされていないが内縁の方がいらっしゃるという方で、その方に財産を遺したいお思いの方は当事務所までご相談下さい。