先日、建物の相続登記をしたいというご依頼者様がいらっしゃいました。登記簿を見ながら お話をさせて頂いておりましたところ、ご依頼者様は登記簿の建物が現在存在している建 物だと思われていました。お話を聞き、調べてみると登記簿のある建物は既に解体されてい て、現在存在している建物は未登記であることがわかりました。そのような場合登記簿のある建物の相続登記をするのではなく未登記建物を登記する必要が出てきます。登記の手続 きは専門家でないと判断が難しい場合もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。