相続登記というのは不動産の名義変更のことをいいます。
死亡した親から相続人の子供に名義を変えることは、相続税の申告のように、いつまでにしなければならないと決まっているわけではありません。
しかし、多くの方が相続の発生後、すぐに相続登記をおこなわれます。
これには、それなりの理由があります。
- 相続した不動産を売却する場合、必ず不動産登記を完了させなければなりません。
- 放置をしておくと、必要になった時に、非常に手続きが煩雑になることがあります。相続人がなくなってしまって第2の相続が発生したり、相続人同士が疎遠になってしまい、遺産分割協議ができなかったりします。
- 自分のものだと権利主張ができない場合がある。 話し合いによって、法律で定められた相続分よりも多く自分が相続すると決まっていたにもかかわらず、相続登記をしないで放置していると、その増加分については権利を主張できません。
このような不都合を避けるためにめも、司法書士に相談して早めに相続登記をしましょう!