相続の登記を申請するとき被相続人の同一人証明を添付します。
どういうことかというと亡くなられた方と登記簿に記載されている方が同姓同名の別人の可能性もあるわけです。ですから同じ人だという証明か必要になります。
戸籍には住所が記載されていないので、死亡時の住所が分かるもので確認していきます。
具体的にいうと住民票の除票や戸籍の附票の除票で確認します。
そしてそれらに記載されている住所と登記簿上の住所が同じであれば同一人物だと証明ができるわけです。
このような証明も自分で書類を揃えることもできますが、相続でお悩みごとがあれば是非、専門家である司法書士にご相談ください!