3月上旬にご依頼のあった相続登記の必要書類がそろったとのご連絡を頂きました。
3月中の申請が間に合い、ホッとしたところです。相続による所有権移転登記の登録免許税は不動産(土地・建物)の固定資産評価額の1000分の4とされていますが、「評価額」は毎年見直しがされますので、登記申請をする最新の年度の評価額で計算をします。
毎年4月になると評価額が変わり、評価証明書を取得し直す必要が出てくる場合があるため、年度を跨ぐ案件を進める際には、評価証明書取得のための委任状を事前に取り付けておくなど、なるべく二度手間を取らないよう配慮しております。
今回のケースでは、年度が変わる前に登記申請が出来そうですので、平成28年度の評価額で計算をし、申請の準備を致しました。
抵当権抹消登記のご依頼がありました。
抵当権抹消登記は、住宅ローンの完済時にご依頼頂くことが多いのですが、今回は借換に伴う担保解除とのこと。住宅ローンの借り換えをする際には、新たに受ける融資に伴う「抵当権設定登記」、そして完済に伴う既存の抵当権の「抵当権抹消登記」の2件登記申請を行うことが多いです。
これに対して、無担保で融資を受けることが出来る場合には抵当権設定登記が不要です。
無担保借り換えのケースでは抵当権抹消登記のみを申請します。登記にかかる手数料が相当安く出来ます。
ご不明な点が御座いましたら彩りサポートへお気軽にご相談下さい。