ご家族の方が亡くなられた場合、亡くなられた方名義の不動産があれば、相続人の方に権利を移す手続き、「相続登記」を行うことができます。相続登記は義務ではありませんので、行わなくても罰せられることはありません。
そこで今現在、相続登記をしていないからと慌てる必要はありません。相続登記に期限はないので、必要になったときに行えばよいだけです。
必要なときとは、その相続した不動産を、贈与したり、売買したり、お金を借りるさいの担保にするときなどです。(所有者を証明する必要があるためです。)
義務ではなく、必要なときに行えば良い相続登記ですが、「相続登記は早く行いましょう」このような言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
その理由は、いざ必要なときに相続登記を行おうと思っても、思うように事が進まない場合が増えていくからです。相続登記は原則、登記に必要な書類を作成するため相続人全員の協力が必要です。時間が経つにつれて、相続関係が複雑になり協力を得るのが難しくなることが一つの理由です。
例えば、相続人の方が一人であればあまり問題はないですが、相続人は一人なのかを確認をする必要があります。この確認は戸籍を読み解くことで行うことができます。何らかの理由で亡くなられた方(被相続人)が他に相続人(前婚の子等)がいることを伝えてない場合があるからです。そして、その知らなかった相続人の方が亡くなられていた場合、さらに相続が発生し、その結果、相続人の間で相続不動産の扱いについて話し合いが付きづらくなった場合です。
他に理由は無数にありますが、こう言ったことから、相続登記は早めに行ったほうがよいと私は考えます。また、相続登記を行わない場合でも、相続人の確認を行っておくと良いと私は考えます。
思い立ったときに一度ご相談いただければと思います。