相続登記は被相続人の所有する全ての不動産の登記の申請することが望まれます。
遺産分割協議は被相続人の相続財産の一部を協議することも可能ですので遺産分割協議が整わない場合は別として、協議の成立した不動産は相続登記の申請をしておくべきです。登記に伴う登録免許税などの経費面の削減も勘案して相続登記を一部の不動産に限り申請するという判断もあろうかと思いますが‥。
協議が整ったことはひとつの安心材料ですが、相続登記の申請を残しておいても添付書類である遺産分割協議や相続人の印鑑証明書などを紛失された場合など、困難な後処理が必要となる場合もあります。
小さな面積で価値が少ないからと相続登記の申請を一部留保することは司法書士の立場からあまりお勧めはできません。
相続登記の申請に関しての不安や懸念を松江市と福山市に事務所を構える司法書士法人彩りサポート、行政書士法人彩りサポートにご相談いただきたく存じます。