「私は亡父の土地建物にかかる固定資産税を長年払い続けているのに、他の相続人は遺産分割の話に応じてくれない。」という相談がありました。
不動産の所有者が死亡した場合、できるだけ早めに相続登記をすることをおすすめしていますが、遺産分割の話し合いに折り合いがつかず、なかなか登記手続きができないことも多いようです。
しかしながら、固定資産税は相続人の内のどなたかに課税されますので、納税する方にとっては不公平に感じられるかもしれません。
なお、松江市固定資産税課の取扱いは、不動産の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記がされていない場合には同居の相続人に課税をするとのことです。
相続登記がされていれば、以後登記名義人に課税されます。
また、納税義務者の変更の届出もできますので、なかなか相続登記が出来ない場合には検討されても良いでしょう。
司法書士法人彩りサポートは島根県松江市に事務所がありますので、お気軽にご相談下さい。
