相続登記のご依頼がありました。
調査のため不動産の登記事項証明書を取得したところ、昭和58年に銀行から借入れをした際、抵当権が登記記録上に残っていることが判明しました。
依頼者様によると、借入はすでに完済しているはずだが、抹消登記の手続きはしておらず、銀行から返却された書類もどこにあるのか分からないとのこと。
このような場合、抵当権抹消の手続きをするために、登記必要書類の再発行を銀行等金融機関へ依頼することとなります。
再発行には数日~数週間程度の日数がかかるほか、所定の手数料がかかることもありますので、完済後の手続きは遅滞なく行うほうが良いでしょう。