以前のコラムで登記に必要な添付書類の話をしたことがありますが、その添付書類の中の1つに住所証明書と言うものがあります。
これは、不動産の所有権を取得された方や不動産の売主さんの住所の証明(ここに住んでいた売主が住所を変えたけど所有者であることに間違いありませんと証明するもの。等)などで使うものです。売主の場合、所有権を取得して登記を済ませた後引っ越しなどして住所を変えた場合は不動産売買の時、登記簿上の住所と現在の住所が一致しない場合、名変(住所変更の登記)を経た後でなければ、所有権移転登記をすることができません。
注意点として住所変更では転々住所移転されている場合、登記簿上の住所と前住所が一致しない場合戸籍の附票など添付しないと証明出来ません。
買主さんの場合はどこのだれかを証明するのに、公的機関が作成したもの(住民票等)を添付します。
添付書類1つとっても、同じ印鑑証明でも使い方によって添付書類の住所証明としても使えます。添付書類など普段申請されない方は分からない事がありお困りの際、彩りサポートでは無料相談を実施しておりますのでお気軽にご相談下さい。