相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
しかし、被相続人に消費者金融からの借入れがあり、取引履歴の開示請求や引き直し計算等の必要があるため債務の確定に時間がかかり、法定期間内に相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況にある場合等は、相続の承認又は放棄の期間を伸長してもらうことが出来ます。
この申立は、比較的簡易な手続きによりおこなうことができます。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
しかし、被相続人に消費者金融からの借入れがあり、取引履歴の開示請求や引き直し計算等の必要があるため債務の確定に時間がかかり、法定期間内に相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況にある場合等は、相続の承認又は放棄の期間を伸長してもらうことが出来ます。
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