一般的に「遺産を放棄する。」と言うと、遺産分割協議において、自分以外の相続人に財産の一部または全部を取得させる意味で使われる方が多いです。
この場合、例えばその時の遺産の全部を他の相続人が取得していても、あとで新たな遺産が発見されたときはあらためて協議をし、以前には遺産を取得しなかった相続人がそれを取得することも可能です。
その一方、本当の意味での「相続放棄」とは、家庭裁判所に書類を提出し、手続きを踏んだ上で相続人ではなかったことにする手続きです。
この相続放棄は原則、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。しかし、亡くなったことは知ってから3ヶ月は経ったが、例えば、借金など負の遺産があることをあとから知った等、相当な理由があれば3ヶ月経過した場合でも認められるケースもあります。
ただし、既に遺産を取得してそれを使ってしまっていたなどの事実があれば、相続放棄をすることは今更認められないということにもなってしまいます。ご注意を。
その他、レアな手続きとして、これも家庭裁判所でする「限定承認」というものもあります。
この限定承認とは、借金など負の遺産を遺産から差し引いて、その残りがまだあれば相続するという、いわば条件付きの相続の承認です。
ただし、この限定承認は相続人全員ですることが必須で、プラスもあるがマイナスの遺産もありそうで、しかもその額が不明である場合などに有効です。
相続放棄、限定承認はいずれも3ヶ月の期間制限がありますので、もし同様のケースに該当しそうだという方はお早めに松江に事務所を置く「彩りサポート」にご相談くださいませ。