相続登記申請の付随業務として、遺産分割協議書の作成も行っております。相続財産の中に未登記の建物がある場合は、表題登記手続きにも使えるよう配慮して作成致します。そして未登記建物を登記するために、土地家屋調査士と司法書士とで連携して手続きを進めて行くことになります。先日、遺産分割協議書を完成させ、お客様へご案内したところ、「今後、売却や贈与の可能性があるので大変助かりました」と感謝のメールを頂きました。未登記の建物を売買することが法律上できないわけではありませんが、権利の保全のためには登記することが大切です。