生命保険に加入していた方が亡くなった場合、生命保険は受取人が単独で保険会社に請求をして保険金を受け取ることができます。
生命保険の保険金は、被相続人の相続財産ではなく、保険金受取人固有の財産とされているため、よほどの場合を除き、受け取った保険金は遺産分割の対象にはなりません。ということは、生命保険を活用することによって、特定の相続人に相続させたい分だけ財産を残すことが可能になります。さらに、死亡保険金には非課税の規定がありますので、その範囲内であれば相続税がかかりませんので、同じ金額を現金や預金で持っているよりもお得になります。いろいろ調べてみると、なるほどと思うようなことがたくさんあります。