親が亡くなっている。
兄弟はいない。
配偶者、子供もいない。
相続人がいるのか?
誰になるのか?
財産はどうなってしまうのか?
こうした場合は、相続財産を管理する相続財産管理人が選任されます。
通常は弁護士が選ばれるようです。
そして、相続人を探します(共有者はいないか、特別縁故者が申し出てこないか、、、)
それでも相続人が見つからない場合、相続財産管理人は債権と債務を清算します。
そして、最終的に残った財産は国庫へ帰属します。
相続に関することは専門家である司法書士までご相談ください。
ご不明点は司法書士法人彩りサポートへお気軽にご相談下さい。