島根県の松江市で、司法書士法人と行政書士法人の彩りサポートでは、業務のひとつに相続に関する手続きがあります。相続が開始すると、遺産分割とか相続税の申告などを行うために、被相続人の遺産を相続できる相続人を確定しなければなりません。
相続後の手続きをスムーズに進めるためには、被相続人がひそかに認知していた子どもはいないか、兄弟姉妹は何人いるのかなどを確認して相続人を確定しておく必要があります。相続人が確定しなければ遺産分割を行うことができませんし、相続税の申告・納付も不適正なものとなりかねません。
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をたどって相続人を確定します。そのためには、生まれてから死亡するまでの連続した戸籍が必要になります。
ここでいう戸籍とは、具体的には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などをいいます。戸籍謄本とは、戸籍内の全員の記録を複写した書面のことです。それに対して、除籍謄本とは、戸籍内にいた者の全てが婚姻や死亡などによっていなくなった戸籍謄本のことです。また、改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正によって戸籍の様式が変更される前の戸籍謄本のことです。
被相続人の最も新しい戸籍謄本には、被相続人の身分関係に関する全ての情報が記載されているとは限りません。除籍謄本や改製原戸籍謄本に記載されていることが、最新の戸籍謄本には書かれていないことがよくあります。つまり、除籍謄本や改製原戸籍謄本に、被相続人の隠された兄弟姉妹や過去の結婚、ひそかな養子縁組や認知などについて、記載されている可能性があるのです。そのため、多くの場合は相続人を確定するためには、これまでにあげた3種類の戸籍がすべて必要になります。戸籍謄本などは、いちばん新しいものから古いものへと、順々にさかのぼって入手していきます。
改製原戸籍謄本について、近年では、昭和32年と平成6年に、戸籍の改製(作り替え)が行われています。改製の際には、すでに除籍されている人の情報は、転記されていないので、注意しないといけません。
昔の戸籍は手書きのため、大変に読みにくかったりして、内容を把握したり、連続したものが揃っているかどうかなど困難なこともたくさんありますし、一ヶ所の役所ですべてが揃わないこともよくあり、手間と時間がかかることも珍しくはありません。
相続の手続きについては、注意しないといけないことがたくさんあります。彩りサポートのような専門家に相談されて、適正な手続きをされることを、おすすめいたします。