先日、島根県松江市にて18人の共有の山林の相続登記がしたいという依頼がありました。
登記簿を確認すると表題部しか存在しない土地でした。
依頼者の方も他の17名の方の住所がわからないとのこと。所有権保存登記をするためには、全員の住所が知りたいところ。
住所がわからない現状では所有権保存登記をすることは出来ないと判断し、依頼者の方にその旨伝えました。
権利の登記がされていればと思いました。
先日、島根県松江市にて18人の共有の山林の相続登記がしたいという依頼がありました。
登記簿を確認すると表題部しか存在しない土地でした。
依頼者の方も他の17名の方の住所がわからないとのこと。所有権保存登記をするためには、全員の住所が知りたいところ。
住所がわからない現状では所有権保存登記をすることは出来ないと判断し、依頼者の方にその旨伝えました。
権利の登記がされていればと思いました。