日本も高齢化が急速に進み、元気なお年寄りがたくさんいらっしゃる一方で、認知症を患う方も、多くなってきました。
認知症の奥さまを残して、御主人が遺言書を残さずに亡くなってしまわれた場合、奥さまは相続人になれるのでしょうか。
相続で遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますが、相続人である配偶者が重い認知症のため判断能力がない場合などは、本人に代わる後見人や代理人をたてることになります。
認知症の場合は、本人の判断能力の程度にもよりますが、補助人、保佐人、成年後見人のいずれかを選ぶことになります。認知症が重度の場合には、成年後見人が必要になることがほとんどです。
通常は、親族がこれらの代理人になることができますが、子供がいる場合は母子ともに相続人となり利害関係が対立するため、子供は母親の後見人にはなれません。その場合は、家庭裁判所で特別代理人を申立てる必要があります。
このように、相続に絡んで後見人を立てる場合は、時間と手間がかかります。
もし、遺言書があったならば、こうした手間を省くことができます。
亡くなる方が生前に遺言書を作成しておくかどうかで、残された遺族の負担も大きく変わります。
相続が開始すると、いろいろなことがでてきます。認知症など事前に考えておかなければならないことがわかっている場合には、はやめからの準備をしておくことがのぞまれます。
相続等について不安な事をお持ちの方は是非彩りサポートへお気軽にご相談下さい。