相続の際、亡くなられた方が未婚で、子も直系尊属(親・祖父母・曽祖父母)もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
その場合、親の出生から死亡までの戸籍を集め、本当に他に血の繋がった兄弟がいないか確認をします。
その過程で父又は母に婚姻前に別の方との間に子がいたなんてことが初めてわかる事もあります。
ちなみに、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。
島根県松江市と広島県福山市にある当事務所において、相続登記専門の司法書士が在籍しております。
相続の際、亡くなられた方が未婚で、子も直系尊属(親・祖父母・曽祖父母)もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
その場合、親の出生から死亡までの戸籍を集め、本当に他に血の繋がった兄弟がいないか確認をします。
その過程で父又は母に婚姻前に別の方との間に子がいたなんてことが初めてわかる事もあります。
ちなみに、父母の片方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の半分になります。
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