遺産を相続する際には、相続する人に相続順位(いわゆる優先順位)があることはご存知でしたか?
民法では、法律で定められた相続人は必ずしも被相続人の遺産を相続できるわけではなく、相続順位に従って相続の有無が決まります。ただし、被相続人の配偶者である夫または妻に関しては、相続順位に関係なく相続人になります。
配偶者がいたりいなかったり、子供がいなかったり相続権を何かの理由で失なっていたり・・・。
様々な状況により、相続順位が決まり、それによって相続割合も変わってきますので、確認することが必要です。
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