民法には「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」とあります。
つまり相続が発生したら3ヶ月以内に相続について意思表示をしないといけないということです。
ところで「自己のために相続の開始があったことを知った時から」とはいつからか?
判例では「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す」となっています。
また、3か月以内に何の意思表示もなかった場合は相続について単純承認したものとみなされますので、相続が発生した際にはこの点について気をつけたいところです。
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