相続放棄によって、新たに登場する方々。 「相続放棄」とはどういうことを言うのでしょうか?
よくあるケースとしては、亡くなられた被相続人に多額の借金がある場合に、マイナスの財産は相続したくないということで、相続放棄をされます。
「相続放棄」とは、単純に遺産を取得しないということだけではなく、民法上では相続に関しては、相続人にならなかったものとみなすと規定されていて、そもそも相続人ではなかったことになります。
それでは、亡くなられた被相続人の方に、配偶者と子供が1人の場合に、子供が相続を放棄したらどうなるのでしょうか?
状況によって異なりますが、被相続人の両親、被相続人の兄弟姉妹など、当初は関係の無かった方々が登場してきます。
このように、様々なケースが考えられるようになりますので、「相続放棄」の際には念のため、専門家に相続をされる方が良いと思います。