生命保険に加入されている方が亡くなった場合に死亡保険金が支払われます。死亡保険金額が大きな場合は、これが相続財産に含まれるかどうかは、相続人にとって大きな問題となります。生命保険金が相続財産かどうかは、受取人が誰になっているかどうかで変わってきます。
- 亡くなった方が自分(本人)を受取人として指定して契約し、他の保険受取人を指定していなかった場合、保険金請求権は相続人の相続財産に含まれます。
- 特定の者を保険金受取人に指定した場合、保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産からは除外されます。
ただし、生命保険金の受領が著しく不公平となる場合は、特別受益となるというのが最高裁の判例です。生命保険金の額が他の相続財産の50%を超えるような場合には、特別受益とされる可能性があります。 - 保険金受取人を「相続人」とだけ指定していた場合、相続財産ではないが、相続分に応じて相続人に分割されます。
- 保険金受取人が指定されていない場合、死亡保険金は相続財産となります。
- 指定された保険金受取人が死亡していた場合、受取人の相続人が相続します。
相続財産となるか、個人の財産となるかは、受取人が誰になっているかで変わってきますので注意が必要です。
無料にてご相談を受けますので、何かありましたら「彩りサポート」までご相談下さいませ。