平成29年5月29日から全国の登記所において法定相続情報証明制度がはじまります。
法務省において相続を促進するために新設されました。制度創設の背景には、相続が発生しても登記をしないで放置される不動産の増加で所有者不明の土地や空き地が増えていることが要因の一つにあります。
登記官が交付した一覧図(亡くなられた方とその相続人の関係を示したもの)を各種相続手続(例えば亡くなられた方名義の預金の払い戻し)で利用することで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなり、相続手続の負担を軽くするメリットがあるとされています。
手続の流れとしては、相続に必要な戸籍謄本等を集め、法定相続情報一覧図を作成し、所定の申出書と共に登記所に提出します。登記官が提出されたものを、確認した後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
相続手続の負担を軽くするメリットはあるものの、必要な戸籍謄本等を集めることや、亡くなられた方とその相続人の関係を示す一覧図を作成するのは専門家ではない方にとってはなかなか難しいかもしれません。
法定相続情報証明制度の申出をすることができるのは、亡くなられた方の相続人又は代理人(法定代理人・民法上の親族・資格者代理人(司法書士等の専門家))ですので、戸籍の収集など相続については司法書士にご相談されるのがよいかと思います。
松江市に事務所を構える司法書士法人彩りサポートでは、ささいなことでもかまいませんので相続についてお気軽にお問い合わせください。
『法定相続情報一覧図と申出書を登記所(法務局)へ提出しなければなりません。』
(管轄はいくつかありまして。)
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。『郵送による請求も可能です。』
ご不明な点はお気軽に彩りサポートへご相談ください。
