平成29年5月29日から全国の登記所において法定相続情報証明
法務省において相続を促進するために新設されました。
制度創設の背景には、
登記官が交付した一覧図(
手続の流れとしては、相続に必要な戸籍謄本等を集め、
相続手続の負担を軽くするメリットはあるものの、
法定相続情報証明制度の申出をすることができるのは、
松江市と福山市に事務所を構える司法書士法人彩りサポートでは相
ささいなことでもかまいませんので相続についてお気軽にお問い合
『法定相続情報一覧図と申出書を登記所(法務局)
(管轄はいくつかありまして。)
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。『
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