現在、法務局に存在する登記簿と呼ばれるものは2種類あります。
1つはコンピューター様式の登記簿。
もう1つは従来からの紙の登記簿です。これらを総称して登記簿と呼んでおります。
さて、これらの登記簿ですが、現在皆さんがよく目にするものは、コンピューター様式の登記簿の証明書ではないかと思います。登記簿は平成に入ってから随時コンピューター化されていき、現在ではほとんどの不動産がコンピューター化されているのではないかと思います。このコンピューター化については「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と登記簿に記載されております。
この条文の記載は「前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目および地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。」となっており、権利部については、現に効力のない登記は、移記を省略しているためそれ以前の所有者が誰かわからないということがよくあります。
このように登記簿については、法改正により様式が変わっております。登記簿の見方など不明な点等ございましたら、些細なことでもご相談承りますので、お気軽にご連絡下さい。
『登記簿の所在が住居表示で記載されているものもあります。』
土地の地番と家の住所が同じ方もいらっしゃれば、違う方もいらっしゃると思います。土地の地番というのは、文字通り土地に付けられた番号です。通常、隣り合った土地は順番通り番号が付けられるべきですが、明治時代から長い間合筆や分筆を繰り返してきた結果、隣り合った土地が順番通り並んでなかったり、地番が飛んでいたり欠番があったり等、地番が綺麗に並んでいない状態になってしまっている地域は全国にもかなり多くあるのではないかと思います。現在ではカーナビもあるため、家を探すのもそんなに苦労しませんが、昔は家を探すのも苦労したのではないでしょうか。それを解決するため導入されたのが住居表示の制度です。これは土地の地番とは無関係に順番通り住所を割り当てていくというものです。これにより比較的簡単に家の住所を特定することが可能となります。彩りサポートのある松江市や福山市にも住居表示が実施されている地域はあります。ただし、市街化されている地域でないと実施されておりません。私も知らない場所では、そこが住居表示実施地域なのかはわからないため、役所に確認して仕事を進めております。
ついこの間、当法人にてお客様の住居表示の割り当てを代わりに申請する機会がありました。ちなみに、新しく造られた分譲地などは、新たに住居表示を定める必要があります。そこの地番が1番13で、住居表示は1番10号でした。似たような番号が付けられることもあるんですね。
ご自身の登記されている不動産の所在が住居表示なのかどうか分からないなど、ご不明な点がございましたら彩りサポートへお気軽にご相談ください。
『地積測量図とは』
法務局に行くと地積測量図(証明書)を発行してもらうことが出来ます。
これは土地の面積を測量した図面で、分筆や地積更正の登記を申請する際、添付するものです。現在作られている地積測量図の多くは土地家屋調査士が現地を測量し作成されているため非常に正確ですので、土地の形状等を確認するのに大変役に立ちます。
この大変便利な地積測量図ですが、すべての土地に存在すればいいと思いますよね。
しかし、そうではありません。現在、分筆登記や地積更正登記の申請には地積測量図を添付することになっておりますが、昭和40年頃以前は、添付を必要としていなかったため、そのような土地には地積測量図がありません。
地積測量図がない場合はどうすればよいか。そのような場合は改めて土地を実際に測量することで、土地の形状や面積等確認することが出来るようになります。
自分の所有している土地の地積測量図がないと、お困りの方がおられましたら彩りサポートへお気軽にご相談ください。土地家屋調査士を直ぐにご紹介できます。