死亡退職金とは、働いている方が在職中に死亡した場合に会社側から給付される金銭です。このお金は、働いていた方が死亡した当時、その者と生活を共にして、その収入によって生計を維持していた家族などの、その後の生活を保障するために支給されるものです。
会社の就業規則などで定めがある場合には、働いていた方の遺族が請求をすることができます。
死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、会社の就業規則などに受取人の指定があるかないかで違ってきます。
受取人が定められていない場合・・・退職金の請求権は死亡した本人が取得し、その死亡退職金受取請求権を相続財産として相続人が権利を取得します。通常は受取人を定めるため、実際にはほとんどないと思われます。
受取人が定められている場合・・・死亡退職金は相続財産に含まれず、指定された者が固有の権利として支払いを請求することができます。ただし、生命保険金と同様で、受取人の受け取る額が大きい場合、特別受益とみなして相続割合の調整がなされる場合があります。
また、公務員の方の死亡退職金には配偶者には内縁関係も含まれます。民間の企業でも同様の定めをする企業が増えているとのことです。
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