年配の方は権利証は命の次に大事!という方もおられるくらいで地震がきたら通帳と権利証だけは持って逃げる!という話も聞いた事あります。
さて、それでも権利証を失くしてしまった場合は、不動産は売れなくなるかというとそうではありません。
本人確認情報制度と事前通知制度というものがありますが、前者は司法書士が不動産の所有者の方にお会いして権利証がなくても登記をすすめる制度です。
あわてず一度司法書士法人彩りサポートへご相談いただけたら解決いたします!
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