遺産分割協議をする際、親と未成年の子が、ともに相続人の場合には、未成年の子には「特別代理人」が必要になります。
例えば父が亡くなられ、相続人が母と未成年の子が2人の場合、2人の子には、それぞれ特別代理人をつけなければなりません。
未成年者は、単独で法律上の判断を行うことはできません。法律上の判断を行うには法定代理人が必要となり、通常、親権者などが行います。
先ほどの例のような場合には2人の子供の法定代理人は母となります。しかし、遺産分割協議は共同相続人の間で遺産をどのように分けるかを話し合う場であり、相続人の間で利害が対立します。
もし相続人である母に、相続人である子の代理を認めてしまうと、母の有利に遺産分割を決めてしまうこともできるわけです。
親が相続を放棄し、未成年の子のみが相続人の場合は、親は子の代理をすることができます。ただし、未成年の子が複数いる場合には、親が代理をすることができるのは1人だけで他の子には特別代理人が必要となります。
特別代理人になるためには資格は必要ありません。通常、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して判断されます。
未成年の子の叔父や叔母などの親族の他、弁護士、司法書士などが選任されることもあります。
特別代理人選任の申し立てができるのは、親権者と利害関係者で、申し立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。