自動車取得税等減免できる場合とは…
対象は、車体の形状が車いす移動車に限ります。車いす使用者では減免の対象になりません。使用される方の負担を軽くするためにそのような制度になっています。
これには、自動車税の納税義務者である方の減免申請書が必要です。島根県の様式は、162号の2様式(第62条・第72条関係)です。各県によって様式が異なるので、島根県であれば島根県の様式を入手する必要があります。
リース車である場合は、リース会社が申請者となります。リース車でなければ、使用者である方の記名・押印した減免申請者が必要となります。
あとは、課税標準額表(いくら取得税がかかるかを書いた書類)が必要です。
書類1枚のことですが、申請するとしないとでは大きく支払い額が異なってきます。また、普通車から車いす移動車に構造変更する時は、最寄りの陸運支局で検査だけを受け、そこで予備検査証をもらい、使用の本拠地である陸運支局で登録されることをお勧めします。
各陸運支局によって検査の仕方は異なりますが、逆に検査をスムーズに受ける事ができます。
詳しいことは、島根陸運支局前事務所へお尋ね下さい。