所有権が移転するためには原則なんらかの原因があります。
売買、贈与、相続、財産分与、時効取得などなど 不動産登記法で規定されている登記の原因はたくさんあります。
その原因を検討し特定することも司法書士の大切な業務です。
司法書士が独断で登記の原因を決定することはできませんが、当事者間の書面を拝見させていただき契約内容を聞かせていただき専門的に判断し助言する場面が多くあります。
所有権を取得した方は登記の名義が適正に移転してあれば安心ですが、移転したその原因も後々の紛争を避けるために必要な検討事項のひとつです。
ご自身の不動産の所有権を取得した過去の経緯などについてご相談があれば松江市に事務所を構える司法書士法人彩りサポートに一度ご相談下さい。