戸籍は、本籍のある市区町村で保管されています。必要な時に請求できるのは、役所が保管している戸籍の原本の写しになります。
謄本と抄本の違いは、どの部分の写しをもらうかの違いです。戸籍謄本=全部事項証明書は、役所に保管されている戸籍の原本の全部の写しのことで、全員の分になります。
戸籍抄本=個人事項証明書は、戸籍の原本の一部、つまり請求をした特定の個人の記載の写しのことをいいます。
相続の登記を申請する際に必要となる各相続人の戸籍については、戸籍抄本でも構いませんが、被相続人の戸籍については、他の家族との関係を証明する必要があるため、戸籍謄本が必要になります。
相続の事でご不明な点が御座いましたら彩りサポートへお気軽にご相談下さい。