相続の手続きを進める時には、戸籍を取ることが大変多くあります。
被相続人の方の出生から死亡までなど、いろいろな条件を指定することがあります。
依頼された時点ですでにあるものを二重に取得して無駄な経費を使わないようにするためです。
しかし、古い戸籍は最近のものとは違って、手書きであるため、非常に読みにくいものも多く、相続の作業を進める時には苦労することも。
私たちがそうであるということは、申請を受ける役所の方々もさぞかし大変だろうと思います。
漏れがあったとき、訂正のお願いを言いにくいこともしばしばあります。