解体工事業
平成28年6月1日から建設業許可に解体工事業が新設されました。
今までとび・土工工事業に含まれていたものが分離されたのです。
平成31年5月31日までは経過措置があります。
現在とび・土工工事業の許可で解体工事業を施行することが可能です。
また、技術者の要件にも経過措置が取られています。
申請のやり方など疑問等ございましたら無料相談も行っておりますのでご利用ください。
解体工事業
平成28年6月1日から建設業許可に解体工事業が新設されました。
今までとび・土工工事業に含まれていたものが分離されたのです。
平成31年5月31日までは経過措置があります。
現在とび・土工工事業の許可で解体工事業を施行することが可能です。
また、技術者の要件にも経過措置が取られています。
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