これまで、建設業許可の「専任技術者」についてお話を書かせていただいておりますので、「専任」とは、その許可を受ける営業所に専任であること、「技術者」とは、その許可を受ける建設業の種類について、要件を満たす資格者等であること、これらについては、既に知っていらっしゃると思います。
そこで、建設業許可(主に一般)取得後の専任技術者に関して、書こうと思います。
建設業許可取得後は、元請け、下請けに関わらず、また請負金額に関わらず、請け負ったすべての工事について、現場に「主任技術者」を配置しなければなりません。この主任技術者にも要件があり、専任技術者とほぼ同じ要件です。
許可を取得された方が、一人親方等の場合は、専任技術者=主任技術者となります。専任技術者であっても営業所から近い現場(距離や時間等の扱いについては許可行政庁に確認してください。)であれば主任技術者になることができますので、一人親方等の方も建設業許可の取得後も現場に出ることができます。
また、同じ主任技術者を複数の現場に配置することもできます。
しかし、工事によっては、主任技術者の現場専任が求められます。この場合は、原則として、営業所の専任技術者との兼務またはその他の現場への配置はできません。
では、専任であることが求められる工事とは、「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物の工事」(個人住宅を除く大部分の工事が該当します。)のうち、1件の請負金額が消費税込で3,500万円以上(建築工事は、7,000万円以上)となる工事です。
後に、行政指導等がないよう、主任技術者の現場専任が求められ工事を請け負う際は、十分に注意していただければと思います。