先日こんな相談がありました。
古い表題部しかない建物の相続登記がしたいというものでした。
その後、土地家屋調査士に相談したところ、現に建っている建物と登記簿のある建物は全くの別物で、相続登記はしなくていいとのことでした。
登記簿だけを見てもわからないことです。皆様もお気をつけ下さい。
先日こんな相談がありました。
古い表題部しかない建物の相続登記がしたいというものでした。
その後、土地家屋調査士に相談したところ、現に建っている建物と登記簿のある建物は全くの別物で、相続登記はしなくていいとのことでした。
登記簿だけを見てもわからないことです。皆様もお気をつけ下さい。