「所有する土地上に、心当たりのない建物の登記がある」というご相談がありました。
建物を取り壊した際には、滅失登記の手続きを行う必要があり、土地家屋調査士が業務として取り扱っています。
現実に建物が建っていなくても登記記録のみが残っている状態のままだと、その土地上に建築をしたり、銀行から融資を受けて抵当権設定をする際に障害となる恐れがあります。
今回のケースも、滅失登記をせずに長期間経過したために起きた問題と言えます。
「登記は必ずしないといけないのですか?」とご質問を受けることがありますが、なるべく速やかに実態にあった登記をしておくのが良いでしょう。