平成29年10月12日に、12年以上登記がされていない株式会社に対して、休眠会社等の整理作業(みなし解散)に関する通知書の発送が行われました。
「休眠会社」に該当する株式会社は、平成29年12月12日までに登記の申請をするか、又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、12月13日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされます。まだ事業を廃止していない株式会社におかれましては、十分に注意が必要です。
「休眠会社」に該当するかどうか分からない場合には法務局(登記所)にて登記事項証明書を取得し、その内容を確認することをおすすめします。株式会社の登記事項証明書は、全国の法務局でどなたでも有料で取得することができる証明書です(窓口で請求の場合1通600円)。
登記事項証明書には、登記申請の年月日が記載されますので、最新の登記事項証明書を取得し、最後の登記をしてから12年を経過していないかどうか、ご確認下さい。
株式会社の役員の就任や再任による変更登記は、会社法の規定上、少なくとも10年に1回は必要となりますので、登記申請のし忘れがないかどうか、また、次回登記申請が必要となるのは何年後になるのか、この機会にチェックしておかれると良いかも知れません。
なお、特例有限会社は、役員の任期の定めがない(終身)という事もありうるので、整理作業の対象には含まれません。
また、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人についても、「休眠一般法人」として、同様の整理作業が行われております。