みなさん、こんにちは。前回、「車庫証明の申請に必要な書類の一つである承諾書」についてお話しをさせていただきましたが、今回はそこでお話ししきれなかった県営住宅や市営住宅にお住いで付設の駐車場を保管場所とされる場合についてお話ししていきたいと思います。
前回でもお話しした通り、車庫証明の申請には車の保管場所となる土地の所有・管理をしている人の承諾書が必要ですが、その点は県営住宅や市営住宅の付設駐車場の場合も同じで、管理されている住宅供給公社さんの承諾書が必要になります。
住宅供給公社さんから車庫証明の承諾書を交付してもらうには、必要な書類や決まりなどがあります。
まず、住宅使用料(家賃)などの滞納がある場合には承諾書を交付してもらえません。これは住宅供給公社さんからすれば、車を買うお金があるなら払ってない家賃も払えるでしょということになりますので当然です。
車両処分確約書
また、駐車場は区画番号ごとにきっちりと管理されていて、新しい車と入れ替えになる車について下取りで出すのか、廃車にするのかという処分の方法が分かる書類を県営住宅・市営住宅ともに必ず提出しなければなりません。
この書類は「車両処分確約書」(以下、確約書とします。)といって、入れ替えの車の登録番号、使用者の氏名、処分者であるディーラーさんの押印が必要な書類となっています。
市営住宅の場合
市営住宅の場合には、承諾手数料とこの確約書を提出することで承諾書が交付されます。順序が異なることはありますが、車庫証明の申請後、新しい車の情報を記入し、駐車場管理委員会会長に署名捺印をもらった駐車場使用申請書を、車検証のコピーとともに住宅供給公社へ提出することになります。
県営住宅の場合
市営住宅の場合と異なり県営住宅の場合には確約書と自動車保管場所使用承諾証明申請書を提出することで承諾書を交付してもらうことができます。こちらの申請書には保管場所の使用者の署名・押印はもちろん、住宅供給公社とご契約された方の署名・押印が必要となります。
車の使用者さんと住宅供給公社の契約者さんが異なる場合には、どちらの署名・押印が必要なのか分からなくなってしまうことがあるかと思いますが、確約書に書かれた使用者名が違うだけでも交付されなくなりますので注意が必要です。
以上、県営住宅・市営住宅の車庫証明の承諾書についてお話ししましたが、少しでも参考になれば幸いです。
次回は、先日車庫証明の申請に隠岐の島へ行ったのですが、そういった実務内容にふれた話ができればと考えていますのでお楽しみに。