先日、とある会合で島根県 行政書士会の会長をしておられる方とお話しする機会がありました。
最近は、日本語が話せない・書けない外国人の方から行政書士への手続き代行の依頼が増えているそうです。
そして、島根県には外国人に対応できる行政書士が少ないと困られている様子で、行政書士でやっていくなら英語は話せる方がいい、ということをおっしゃっておられ、とても勉強になる貴重な時間でした。
行政書士法人 彩りサポートでは、主に自動車関係や、農地転用の手続きに関するご依頼が多いのですが、私自身まだ外国人の方からご依頼いただいたことはありません。でも、振り返ってみるとディーラーさんからご依頼のあった車庫証明の申請人が外国の方だったということは何度かありましたし、私の息子の通う幼稚園にも外国のお子さん、ハーフのお子さんが数名います。島根県に住んでおられる外国人の方って意外と多いのかもしれませんね。特に、松江市の場合は自然豊かで住みやすい街なので、これからどんどん外国人の方が増えてくるかもしれません。
このことをきっかけに事務所でも英語をどこまで話せるか、という話題があがり考えさせられるきっかけにもなりました。
行政書士法人彩りサポートでは、法律の知識だけでなく、外国人の方へスムーズに対応できるようコミュニケーション能力も高めていこうと思います!