夫が亡くなったという方から相続の手続きのご相談がありました。故人は小学校2年生と5年生のお子様を残し、若くしてお亡くなりになったとのことでした。法律上、未成年者は判断能力が未熟であると考えられており、単独で遺産分割協議に参加することが認められていません。このような場合、未成年者本人に代わって「特別代理人」が遺産分割協議に参加します。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。特別代理人となる人には特に資格の制限などはありませんので、申立の際に候補者を挙げておくとその者が特別代理人に選任されることが多いですが、家庭裁判所の判断で「他に候補者を挙げて欲しい」と指示を受けるケースもあるようです。彩りサポートの司法書士が特別代理人として選任を受けることもあります。今回は、遺産分割に関係のない親戚の方で特別代理人になっていただける方を探してみるという事となりました。
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