親が亡くなるなどして遺品整理をしていたら封がしてあって、そのうえ封印のある遺言書を発見した場合は、決して遺言書の封を自分で開いてはいけません。
公正証書遺言でないかぎり、亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所にもっていって「検認」手続きを受けなければなりません。
たとえうっかりであっても「検認」の前に開封してしまうと5万円以下の過料をとられることになっています。ただし、検認手続きをしないで開封したとしても遺言書が無効となるわけではありません。
また、封印がしていない遺言書であれば開封はしてもよろしいですが、やはり検認手続きは必要となります。
遺言書を書くときは遺言書を入れた封書には封印をしないか、公正証書遺言にしておくと発見者の方がうっかり開けてしまったなどというトラブルを回避できます。
公正証書遺言なら、発見者である遺族の方がすぐに開いて読んでも問題はないですし、家庭裁判所での「検認」手続きも必要ありません。そのため相続人さんへの負担を減らすために遺言書を残そうとされている方には公正証書遺言にされる事をお勧めしています。
- 封印のある封書入りの遺言書 ⇒ 家庭裁判所で開封+検認が必要
- 封印のない封書入りの遺言書 ⇒ すぐに開封しても良い+検認が必要
- 公正証書の遺言 ⇒ すぐに開封しても良い+検認が不要
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