さて、今回は『封印』についてお話ししてみようと思います。
封印ー。
ディーラーの方やお車に関係した仕事をしていらっしゃる方には馴染みのある言葉ですよね。ところが、一般の方となるとどうでしょう?むしろ耳慣れない方の方が多いのではないでしょうか。
これまでも封印について簡単には説明されてきましたが、ここで改めて詳しくお話ししていきましょうね。
車の分類
まず封印のお話をする前に、簡単に車の分類について説明しておきましょう。
一般に皆さんが普通車と呼んでいるお車は、登録手続き上では
- 3ナンバーのお車を「普通自動車」
- 5ナンバーのお車を「小型自動車」
と分類し、この2つが『登録自動車』となります。
登録自動車は運輸支局で手続きをし、『軽自動車』は軽自動車協会で手続きをします。
これからお話しする『封印』は、この『登録自動車』に関するものという事になりますね。
封印の意味とは…?
封印は、該当のお車がナンバープレートを発行する各運輸支局で正式に登録され、検査を受けた後、その車の車台番号・自動車検査証・ナンバープレートを照合し、全ての同一性を確認した上でナンバープレートを取得したという、最終的な証となります。
また封印には、財産としての車の所有権を確定する一面もあります。
というのも、登録自動車は国(国土交通省)に登録される為、資産(動産)として扱われ、所有者を証明する必要があるのです。ですから、容易に取り外しできないよう封印されるという事になりますね。
そして封印には、ナンバープレートの取り外し防止や車輌の盗難犯罪防止などの役割もあります。その登録を明らかにするために、ナンバープレートに封印を取り付けなければ公道を走行出来ません。(道路交通法 第11条による)
その為、封印が外れていたり破損している場合は、取締りの対象となるので要注意です!
さて、ここで豆知識です。一口にナンバープレートというのですが、登録自動車と大型自動車のプレートの正式名称は「自動車登録番号標」といい、軽自動車のプレートの正式名称は「車両番号標」と言います。
この違いが、次に出てくる『ちなみに、軽自動車は?というと…』に繋がります。という事で、では軽自動車はどうなっているのかと話を進めていきますね。
軽自動車は、登録制ではなく届出制となっているので、運輸支局に登録手続きのない軽自動車のナンバープレートには、封印の義務はないのです。(豆知識でお伝えしたように、車両番号標という名称なので、封印義務は法律で規定されていません)
さぁ、登録自動車の封印のお話に戻しましょう。封印の意味については先程述べましたが、そもそも封印ってどこについてるの?と思われる方もいらっしゃるでしょう。ご自分の車を1度ぐるっと見渡してみてください。ありましたか?
そう、車の後ナンバープレートの左側上部にありますよね。封印とは、リア(後)ナンバープレートを固定するボルトの上に被せる、アルミ製のキャップ状のものです。そこには各陸運支局の刻印が入っています。
例えば島根県なら「島」という島根陸運支局の刻印が入っています。(出雲ナンバーの場合も、管轄の陸運支局が島根なので「島」の刻印が入っていますよ)
以上、色々とお話ししてきましたが、封印はとても大切なものだと再確認いただけましたでしょうか?
もしも事故やいたずらなどで壊れたり紛失された時には、改めて登録をした陸運支局で再封印をする必要があります。その際には、修理工場やディーラー、或いは私共にご相談ください。
次回は、実際には7つある封印方法についてお話ししますね。