相続人には、相続分のほかに寄与分という取り分があります。寄与分とは、被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に与えられるものです。
遺産分割協議の際、寄与分は相続財産の中には入れずに計算し、分割をします。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分のほかに、寄与分も受け取ることになります。寄与分は相続人に与えられるものであり、たとえ家業を手伝っていて被相続人の財産の維持または増加に貢献したとしても、長男の嫁など相続権のない者には認められません。
寄与分となる寄与の方法は、
- 事業に関する労務の提供(父親の家業の手伝いなど)
- 事業に関する財産上の給付(父親の家業を営むうえで必要な費用を援助したなど)
- 病気の被相続人の看病などがあります。
寄与分を認めるかどうかは、まず相続人間の協議によります。寄与分は遺産の全額にわたってもよいのですが、遺贈の価値を控除した額を超えることはできません。
協議が調わないときや、協議ができないときは、家庭裁判所に「寄与者の寄与分を定める審判の申立て」をし、家庭裁判所が審判を下すことになります。相続財産のうち10%前後で寄与分が認められることが多いです。
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